4万ドル支払いを命令=小室哲哉氏の会社に―東京地裁(時事通信)
子供服ブランドの販売代理契約をめぐり、音楽プロデューサー小室哲哉氏の経営する芸能プロダクション「ティーケーシーオーエム」(東京都港区)に、貿易業を営む女性が未払いの契約金を請求した訴訟で、東京地裁(大段亨裁判官)は25日、同社に4万ドル(約360万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、同社は2006年9月、20万ドルを支払う約束で海外ブランドの子供服を国内で販売する代理店契約を締結。女性は「6万ドルしか受け取っていない」と主張したが、大段裁判官は「小室氏側は別に10万ドルを支払った」と認めた。
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2010-05-31 16:36
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